Blog of A Nippon Girl

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米国移住とビザ&グリーンカード申請記録のためのブログ。ビザ関連はPC閲覧を推奨します。

フィアンセビザからのグリーンカード申請はいつまでにすればいいのか問題

K-1ビザでアメリカにやってきたフィアンセたちは、入国から結婚まで90日間という猶予を与えられます。

そして結婚したあとアメリカで暮らすためには、グリーンカードの申請(AOS; Adjustment of Status)をしなければなりません。

フィアンセビザのルールは90日以内に結婚してね、というものですが、AOS申請のデッドラインについては言及されていません。

私が疑問に思ったのは『グリーンカードの申請も90日以内にしないといけないの?』という点です。

ちなみにK-1ビザの有効期限は、I-94とよばれる米国出入国記録にビザの期限が記載されていて、オンラインで確認することができます。

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Visa Journeyで調べてみると、意外にもビザが切れてから数ヶ月後にAOS申請をしてグリーンカードをゲットしたカップルもちらほら。ビザが切れて数週間たってから申請したよというカップルはたくさんいました。

逆にAOS申請が90日以降だったという理由でグリーンカードが承認されなかったという事例も見られませんでした。

2年前に申請したインドネシア人の友人も、入国後の90日なんて結婚式準備と書類作成でバタバタで、結局入国後4ヶ月経ってAOS送ったけど問題なかったよ〜とのこと。

 

90日以内に結婚さえしていれば、AOS申請も絶対に90日以内に、という訳ではないのかな?

そうじゃないと、例えば入国後89日に結婚したカップルはマリッジサーティフィケイトの発行まで待つと必然的に90日すぎてしまうし、AOS申請に必要な書類もすぐに用意できるようなものではないしな、と個人的に納得。

 

AOS申請はできるだけお早めに…!

が!!ビザが切れてしまえば実質イリーガルエイリアン。日常生活には差し支えがなくても、万が一の時に立場を守ってもらえる保証はありません。仕事がしたくても働けません。

さらに、フィアンセビザ渡航診断の結果が有効なのは1年。これを過ぎるとAOS申請時にアメリカで再び健康診断を受け、I-693を提出する必要があります。このK-1渡航診断結果が生きてる間にAOSを申請すれば、時間とお金の節約になります。

そしてなにより移民関係の情勢は変化が激しく、とくに移民に対しては厳し目な政府が相手となる今のご時世なので、やっぱり結婚したらできるだけ早めに、できるだけI-94の期限内にAOS申請を始めることに越したことはなさそうです。

 

そういう私たちはマリッジサーティフィケイトの入手に時間がかかり、結局入国後89日目にしてギリギリAOSパッケージを郵送、USCISに申請書類が到着したのは92日後、つまりフィアンセビザが切れたあとでした。笑

 

どうか問題なく申請が進むことを願いつつ、気が早いですがそろそろ面接のために証拠集めの準備を始めようと思います!

 

 

:D

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