【国際結婚】婚約者ビザなしで米国で結婚&移住するリスクを考える
アメリカに行って結婚し、グリーンカードを申請する場合、渡米する前にフィアンセビザを取得することが義務付けられてます。やっぱりどうしてもビザの取得にはお金と時間がかかります。
しかし、これまでフィアンセビザを取らず、観光としてアメリカへ行って結婚、グリーンカードをゲットしてきた方も実際たくさんいるようです。
これは政府が定める正規の方法ではないので、それなりのリスクが伴います。
このビザなし結婚&グリーンカード申請を行う際、「30・60日ルール」というものがありました。去年そのルールに変更があったので、それについて書いていきたいと思います。
これまでの「30・60日ルール」とは?
Visa Journeyや移民法関連のサイトでは"30/60 day rule"としてよく議論されています。
観光ビザから学生ビザに変更や、フィアンセビザからグリーンカード申請するときなど、"Adjustment of Status"と呼ばれる「滞在資格の変更」手続きを行います。(以下AOSとします。)
フィアンセビザを取得せず、旅行や学生としてアメリカに入国し、そのままアメリカで結婚、グリーンカードのためにAOSをする場合、そのタイミングが重要となります。
それが「30・60日ルール」と呼ばれるものです。
「AOS申請がアメリカ入国後30日以内だったら却下します。入国後30〜60日の間だったらAOS申請を受け付けますよ」という政府の方針に沿ったものです。
このタイミングでAOS申請をする際、
・アメリカに来るときは結婚の意思がなかったこと/入国後に出会った
・今アメリカにいるうちに結婚しなければならない理由
この2つを物的証拠とともにロジカルに説明し、イミグレを説得できれば、フィアンセビザがなくても結婚後グリーンカード取得できたケースもあります。(もちろん却下されることもあります。)
ですが2017年9月、「30・60日ルール」が「90日ルール」に変更されました。
新しい「90日ルール」で変わったこと
要は、「入国して90日以内はAOS申請しても却下します」ということです。
90日間待って91日目にAOSすればいい?とも取れますが、ESTAの有効期限は3ヶ月なので確実にオーバーステイです。不法滞在歴がついてしまうし、アンラッキーだと強制送還や入国拒否のリスクもあります。
おそらく3ヶ月以上の滞在を認められた学生や就労ビザで渡米してる場合は、結婚からAOSの流れはツーリストほど厳しくないとは思います。
このルール変更の意図は、旅行者がアメリカ人と結婚してそのまま住み着くのを防ぐため、結婚してグリーンカードを申請する予定ならフィアンセビザを取らせるため、こんなところだと思います。
この新しいルール、空港で申告した入国目的に矛盾するようなことに対しても厳しくなるようです。
例えば「学生ビザなしでアメリカで学校へ通う」という行為も違反例に挙げられています。バレなきゃ大丈夫と言われればそれまでですが、これまでみたいに「夏休みの1ヶ月だけアメリカで語学学校にでもいこうかな〜」なんてことがグレーゾーンです。
この「90日ルール」は、移民局(USCIS)ではなくアメリカ国務省が掲げる規定なので、これが実際にUSCISのポリシーにどのように反映されていくのかはまだ未知数な部分もあります。
いずれにしろ移民関係は法律や細かいルールがよく変わったりするので、これから手続きをされる方は常に最新情報をチェックすることと、できれば弁護士や専門家へ一度相談されることをお勧めします。
個人的に思うこと
60日が90日に延びただけですが、やっぱり政府の本音はできるだけ移民を受け付けたくないんだと思います。
ただ、不法移民や不正に入国されるのを取り締まるのが目的なので、嘘をつかずにルールに従っていれば時間とお金はかかりますが永住だって帰化だって自由にできます。
それぞれの事情や人権問題も関わるので、不法移民に関してはアメリカでも意見が分かれるトピックです。
私個人としては、お金と時間と労力をかけて永住権を申請しているので、不正に入国や滞在できてしまうシステムというのは納得できない部分もあります。正直、移民に関してはトランプ大統領を支持します。笑
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